媒介契約の種類とは?
不動産の売買を仲介する際の媒介契約には、主に3種類があります。それぞれの特徴を詳しくご説明いたします。
■専属専任媒介契約
より確実な売却活動をご希望の場合は、「専属専任媒介契約」がおすすめです。こちらも期間は3ヶ月。私たちが完全専属のパートナーとして、お客様の物件売却に向き合わせていただきます。
週に1回以上の詳しい活動報告で、売却活動の一つ一つの動きを丁寧にお伝えします。市場の動向を見極めながら、最適な条件での売却を目指します。「しっかりとプロに任せたい」というお客様に、特におすすめの契約方法です。
■専任媒介契約
専任媒介契約は、最も一般的な契約形態です。契約期間は3ヶ月間と定められており、この期間中は当社のみが専任担当として責任を持って物件情報の収集・発信を行います。他の不動産会社への重複した依頼や、売主様ご自身での売却活動は制限されます。
当社は契約締結から7日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録し、より多くの購入希望者様へ物件情報を提供いたします。また、2週間ごとに売却活動の進捗状況を書面にてご報告させていただくため、安心して物件売却をお任せいただけます。
■一般媒介契約
「いろいろな不動産会社に声をかけてみたい」「自分でも買主を探してみたい」という方には、「一般媒介契約」が向いています。期間の制限もなく、複数の不動産会社に同時に依頼することもできます。
ご自身のペースで売却を進めたい方や、じっくり時間をかけて最適な買主を探したい方に適した契約方法です。ただし、複数の会社が関わることで情報が分散しやすいため、売却活動の管理には少し手間がかかる場合もあります。
「どの契約方法が自分に合っているのかな?」とお悩みの方も、ご心配はいりません。私たちは、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な契約方法をご提案させていただきます。
物件の特徴や売却に関するご希望、ご事情など、お客様のお考えをしっかりとお聞きした上で、ぴったりの契約方法をお選びいただけます。
まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、お客様の立場に立って、丁寧にアドバイスさせていただきます。不動産の売却は、私たちにお任せください!!
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